競売物件のメリット・デメリットを解説します。
聞いたことあるでしょうか?
「競売物件」(きょうばいぶっけん)
専門家は競売(けいばい)って言います。
対象の物件を所有していた人が、何らかの事情で物件の代金を支払えなくなったために、オークションのような入札方式で購入者を募ることになった物件を「競売物件」と言います。
銀行や消費者金融などの債権者による申し立てによって、裁判所を通し合法的に競売にかけられます。
競売物件はお得か?
結論から言うと、目利きができればかなりお得!
私も何度か競売物件に入札しに行っていますが、人気物件はやはり入札者も多く、安く買うことが難しい反面、不人気物件は入札者すらいない状態の物件も散見されます。
だいたい相場の3割~8割の値段で購入可能です。
新型コロナ流行の前までは、なかなかお得な不動産も出ずプチ不動産バブル状態でしたので競売の落札価格も高くなる傾向でした
コロナ収束後は、競売物件の価格推移はどのようになるのか、たくさんお得な物件が出るかもしれないので楽しみなところです。
ほかにもお得なことがあります。
手数料費用が激安!
落札後の手続きが簡素なので、手数料費用が激安です。
競売物件はなんとこれだけ。
登録免許税 不動産評価額の2%(令和5年3月31日までは1.5%) |
抹消登記登録免許税(土地、建物1件に付き1000円) |
郵便代 1500~2000円程度 |
不動産取得税 評価額の3%(住宅の場合) |
以上です。
通常の不動産取引ですと、上記手数料に加え
不動産屋の仲介手数料 |
司法書士の仲介手数料 |
銀行のローン手数料 |
など、関わった業者の手数料が結構かかってしまいます。
しかし、デメリットもあります。
競売物件のデメリット
1.内覧ができない
通常の中古不動産を購入するときは、物件の内覧をして購入することができます。
競売物件は基本的に内覧はできず、裁判所の写真のみで判断しなければなりません。
老朽化の個所が完全には把握することができませんので、建物の材質や築年数などで老朽化度合いを想像で判断します。
2、占有者(元の持ち主など)がいた場合、追い出す作業は買主のあなた
裁判所がやるのは物件の権利者の変更手続きだけで、そのあとのトラブルには基本的に関与しません。
一応、6か月以内に引渡命令の申立てをして強制執行(裁判所の命令で追い出す)することは可能ですがこれまた費用がかかってしまうのです。
私の場合は、入札前に先住者さんとお話をして、どんな経緯でこの物件を手に入れたかとか、落札後の進退などをヒアリングして、話が通じそうな方なら入札するようにしています。
令和不動産は競売物件の代理入札も可能です。
競売物件にご興味があり、もっと詳しく知りたい方、岐阜地方裁判所での競売物件でしたら、あなたと付き添って入札のお手伝いもできるかもしれません。
お気軽にご相談ください。
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