まずは一般的な不動産売却時に支払う費用を解説します。
売却にかかる費用には、このようなものがあります。
不動産会社に支払う仲介手数料 |
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売却価格により計算方法が定められていますが、通常、売却代金の3%+6万円に消費税がかかります。 400万円以下の物件の場合は、18万円+消費税がかかる場合もあります。 |
譲渡税(売却によって売却益が出た場合に発生する、所得税・住民税) |
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譲渡所得に対してかかる税率は、不動産の利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間保有した場合の方が率は低くなります。 また、一定の要件を満たした居住用不動産に関しては譲渡所得に対し、最高3,000万円までの特別控除や低率分離課税などの軽減税率の適用があります。 他に、購入価格より売却価格が安くなった場合、つまり譲渡損失が発生する場合、一定要件を満たせばその損失と他の所得を損益通算できる場合があります。 |
その他の費用 |
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ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用、司法書士への報酬 |
売買契約書に貼付する印紙代 |
引越し費用 |
土地の境界が確定できない場合など、土地の測量が必要になる場合、測量費用 |
リフォームしてから売却する場合はリフォーム費用 |
古屋を解体して売却する場合は解体費用 |
などなど。
絶対に払わなくてはいけないものもあれば、払わなくても取引完了できるものもあります。
売主様、買主様の条件を擦り合わせて、依頼者様の得するような提案をいたします。
例えば・・・
司法書士を使わず登記をする
売主、買主が双方納得したうえで登記簿の権利関係が単純ではっきりしている場合に限りますが
登記書類を法務局に持参することで司法書士を通さずとも不動産登記を完了させることができます。
手数料などの費用を削減したい方ご相談ください。
所有権の一部だけを移転する
所有権の一部を持っている不動産の権利を売却(処分)したい場合も
事情があって権利者の全員の同意が無い場合でも、権利を移転することができるかもしれません。
お気軽にご相談ください。
売れない不動産
他の不動産屋に相談してるけど何年も買手が付かない
売却費用より解体費用の方がかかる・・・
こんな物件誰もいらないだろう・・・
あきらめる前にぜひご相談ください。