アパートの初期費用(仲介手数料)が安くなるかも!契約時に確認してみよう!

富動さん

どうも、富動さん(@fudosan_kossori)だよ!

アパートの契約時にやはり気になるのが、初めにどれだけ初期費用がかかるのかという疑問ですよね。

人によっては引っ越し費用で出費してしまっているので、できれば安くして抑えたいところ。

知裸内太郎

僕も今のアパートを契約する時に、やっぱり気になったのが初期費用でした!

富動さん

引っ越しはお金がかかるから、初期費用で削れる部分は削りたいところだよね!

知裸内太郎

もっと安く済む方法無いのかなぁ?

今回は、アパートの契約時に必要な費用の中でも『仲介手数料』を安くできるかもしれない簡単な方法をご紹介していきます!

富動さん

少しでも初期費用(仲介手数料)を安くしたい方は、記事を読んで参考にしてみて下さい!

目次

アパートの初期費用を安くするには『仲介手数料』に注目!

知裸内太郎

アパートを契約する時には、いろいろな費用が発生しますよね!

富動さん

そうだね、アパートを契約する際に必要な費用は、業者によって違うけど6種類くらいあるよ!

費用1 敷金

大家さんに預けておくお金。退去時に修繕費が差し引かれた後、戻ってくるお金。

費用2 礼金

礼金は大家さんにお礼として支払うお金。

費用3 仲介手数料

不動産屋に支払う手数料。法律で上限が決まっている。

費用4 前家賃

1ヶ月先払いの家賃。民法のルールとは違いますが、特約を付けることで前家賃は法的に有効になる。

費用5 火災保険料

賃貸住宅では、火災保険に加入することが義務付けられています。

費用6 保証料

最近では保証人制度を利用せず、保証会社と契約するパターンが多いです。

富動さん

ここで注目してもらいたいのが『仲介手数料』なんだ!

知裸内太郎

仲介手数料ですか?そう言えば僕が契約した時は、1ヶ月分の仲介手数料を払いましたね!

富動さん

おっと、実は仲介手数料はその半分でもいいという法律があるんだよ!

知裸内太郎

えええ!?そうなんですか!!

仲介手数料に関しては、不動産屋によっては当たり前のように

ぴよ社長

仲介手数料は家賃の1ヶ月分だピヨ!

と書いてある場合があります。

ただし、こう書いてあること自体は特に問題ありません。

法律上は問題なし!こちらが確認する必要がある

実際に宅建業法においては、下記のように明記されています。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1月分の1.1倍に相当する金額以内とする。

この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内とする。

引用:国土交通省 宅地建物取引業法関係

知裸内太郎

う~ん、どういうことですか??

富動さん

ちょっと難しかったかな!解説しよう!

簡単に訳すと・・・

  • 不動産屋は大家さんと借りる人、双方から報酬をもらう場合は、合計で家賃1ヶ月分とその金額の消費税までしか貰っちゃダメ
  • 借りる人が「家賃1ヶ月分の手数料こちらが払ってもいいですよ」って思ってない時に借りる人からは、家賃の半月分にあたる手数料しか貰っちゃダメ

ってことなんです。

特に注目すべき部分は、下記の部分。

「当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内」

先程も書いたように不動産屋によってはこの部分が、当たり前のように1ヶ月分と記載されていたり、説明されたりします。

例えば下記のような状況の場合は、承諾になります。

  • 不動産屋に「仲介手数料は家賃1ヶ月分です」と言われて、借りる人が「はい」と答える→承諾した
  • 契約書に「仲介手数料は家賃1ヶ月分です」と書いてあって、借りる人が確認しましたとサインをする→承諾した

となってしまいます。

富動さん

契約時に支払う仲介手数料は、1ヶ月分ではなく半月分の手数料を支払うという意思をしっかり伝えないと「承諾」扱いになるので気を付けてください!

不動産屋は説明義務がない!知識を蓄えよう!

富動さん

こんなの言われないと分からないでしょ?

知裸内太郎

はい・・・全く知りませんでした・・・

法律上では、借りる人が「半月分の手数料を支払う」という意思を示せば、仲介手数料は半分で済みます。

でも、不動産屋は説明する義務がありません。

「手数料は最大1ヶ月分+消費税」と言って相手が承諾すれば、大家さんから貰うはずの手数料を、借りる人から貰うことで利益を得られることになります。

借りる人の利益よりも大家さん優先の不動産屋なら、1ヶ月分と記載していることが多いです。

不動産屋のサイトに「半月分の仲介手数料」と記載されてなかった場合、契約時にわざわざ「仲介手数料は半月分でもいいんだよ」なんて教えてくれるのは、今は珍しいと思います。

だからこそ、知っている人だけが仲介手数料を半分にできます。

引っ越しの時ってお金かかるから、家賃の半月分でも安くなれば助かるでしょ。家賃が高い分、生活費等への足しになるし!

知裸内太郎

ほんとそうです!僕も知っていれば半月分で済んだってことですもんね・・・

富動さん

その通りだね!知っている人だけが、得をするってことなんだよね。

知裸内太郎

ちょっとズルい気もしますね・・・

企業として利益を上げるのは当然のことなので、不動産屋が完全に悪いってことではありませんが・・・

「1ヶ月分もらう」という、昔からの風習みたいなものが存在する場合もあるし、そもそもこの半月分でいいという法律自体を、理解してない不動産屋もいるかもしれません。

だからこそ、こちらが賢くなれば得をする法律が存在するので、それを知っている人は得をします。

今やネットで情報が簡単に手に入る時代なので、いろいろ調べてみてこちらが知識を蓄えておきましょう。

もっと弱者に寄り添ってほしい不動産の法律

富動さん

ここからは、私個人の思いを書いていこうと思う!

不動産の法律には、借地借家法という弱い立場である「借りて住む人」を保護する法律が存在しています。

ちなみに、日本の法律である民法も「弱いものを助ける」法律。

知識のない借りる人をごまかして、不動産屋がこっそり儲けている現状は、借地借家法や民法の基本理念に反していると思います。

ただ残念ながら、不動産屋は法律の専門家ではないし、法律の専門家である弁護士や検事、国会議員は不動産屋ではありません。

お互いが慣例に従って動いているだけなので、問題だとも思っていないのが現状です。

今後、弱い立場である「借りる人」が、ちゃんとした知識を持って声を上げていくべき問題だと思っています。

納得いかないことは指摘してみる

富動さん

借りる人は法律で守られているので、納得のいかない費用はどんどん指摘してみるといいよ!

例えば・・・

  • 契約時にクリーニング費用を請求し、さらに退去時にもクリーニング費用を請求
  • 契約時に鍵交換代を請求し、さらに退去時にも鍵交換代を請求
  • 自然損耗(普通に生活した汚れ)分を含めた、原状回復(入居時の状態に戻す)費用を退去時に清算する

こんなことが契約書に書いてあるかもしれません。

もし、納得いかないことが書いてあったら

知裸内太郎

この内容だったら契約しません!

と遠慮なく言えば良いですし、納得いくように契約書を一部訂正してもらうことも可能です。

私の場合は、部屋を借りるときに、特約でエアコンつけてもらったり、温水洗浄便座つけてもらったり、蛍光灯からシーリングに替えたりしてもらった経験があります。

富動さん

こちらもお金を払ってしばらく住む訳ですから、遠慮せずに言ってみよう!

借りる人も賢くなってお得に借りよう!

今回のまとめ

部屋を借りるときに支払う仲介手数料は、借りる人が承諾しなければ半月分と法律で決められている
契約書に納得いかないことが書いてあれば、指摘したり訂正してもらう
特約を付けることで、お得に部屋を借りることができる場合がある

不動産と聞くと小難しいイメージがありますが、アパートを借りるなどの賃貸関連は、他人事ではない人が多いはずです。

確かに法律が関わってくると面倒だし訳が分かりませんが、事前に自分が直面する部分に関して、ネットで軽く調べるだけでもお得になったりするかもしれません。

これからの時代は、借りる人も知識を蓄えておくことで、よりお得に部屋を借りれる可能性があるので、調べる癖を付けておきましょう!

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この記事を書いた人

infoのアバター info 株式会社令和不動産 代表取締役社長

株式会社令和不動産 代表取締役社長

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