弊社では住宅ローンが組めない方にも中古の物件を買うことができるサービスを提案しております。
- 過去に金融事故をしてしまいブラックリストでローンが組めない。
- シングルマザー(ファザー)で世帯収入が少ない。
- 高齢でローンが組めない。
このような住宅ローンを組むことができない方でも中古の住宅を手に入れることができます。
しかし、通常の住宅購入とは違ってデメリットもありますので丁寧に解説していきます。
まずは、どんな仕組みなのかというと
- 中古の戸建て(マンション)を賃貸借する。
- 既定の年数借りて住み続けたら、廉価(もしくは無料)で土地建物を引き渡す。
これだけの仕組みです。
通常の賃貸借は何十年借りて住んでも土地建物は借りた方の物にはなりません。
一番最初の入居時に「譲渡特約付き賃貸借契約」を結んで譲渡の日まで借家として住んでいただくだけです。
目次
売りたい方のメリットデメリット
こんな条件で物件を売りたい方はいるの?
かなり条件は限られますが存在します。
そして売る側にもメリットデメリットがあります。
売る側のメリット
通常、銀行の融資が下りない物件でも売却できる | 隣地の越境や測量未確定、古い建築基準、築古物件などでもお互いが条件に納得していれば、そのまま賃貸借ののち売却が可能です。 |
途中で退去された場合、すでにいただいた家賃の返還義務なし | あくまでも賃貸借契約のため、途中で退去されても借主に金銭を返す必要はありません。 |
収入に対する税金の扱いが譲渡所得ではなく、家賃収入 | 賃借にかかった経費を計上して節税ができます 特に購入金額がわからない物件の場合、大きな節税になります。 |
今までお金を生まなかった空き家が収益を生んでくれる | 土地建物が売れるまで固定資産税を垂れ流す負債の不動産を抱えるよりも 空き家を貸すことで不動産が収益物件に生まれ変わります。 |
売る側のデメリット
途中退去の際の原状回復費用の回収が事実上難しい | 借主の属性にもよりますが、家賃保証の保険に入れない借主の方の場合、途中退去で原状回復費用を回収するのは困難が予想されます。 |
修繕責任が不明確になる可能性がある、 | あくまでも賃貸借契約のため、修繕義務は貸主にあるが、住居部分はいずれ借主の物になるので、どこで責任を線引きするかの取り決めが必要 |
一度に譲渡所得が入らない。 | 買主の方は、ローンが通らない方なのでこのような契約を結ばざるを得ません。家賃という形で売却代金を回収する形となります。 |
収入に対する税金の扱いが譲渡所得ではなく、家賃収入 | 先ほどのメリットと違う側面なのですが、今まで自宅だった住宅を貸してしまう場合、「3,000万円の特別控除の特例」が使えなくなります。 |
買いたい方のメリットデメリット
買う側のメリット
銀行などからお金を借りなくても住宅を購入できる | 一番のメリットです。銀行の審査が通らなくても家賃という形の住宅ローンなのです。分割支払いで住宅が手に入ります。 |
途中で退去できる | 最初はあくまでも賃貸借契約のため、途中で退去が可能です。一度住んでみて合わなかったら退去ができるのは住宅購入よりリスクが少ないですね |
家を自由にさわれる | 通常の賃貸借契約の場合、退去の際に原状回復を請求されますが、売買時にはあなたの家になるので譲渡の際に原状回復費用は不要です! |
将来の資産になる可能性がある | 建物は価値が落ちていきますが、土地の価値はある程度残ります。家賃を払いつつ将来の資産形成もできてしまいます。 |
買う側のデメリット
住宅ローン控除は使えない | もともと住宅ローンが組めないのでしかたないです。 |
途中で退去した際には何も残らない | あくまでも賃貸借契約のため、途中退去に至った際に、今まで払った家賃の返還は請求できません。 |
支払いが長引くと期間に応じて建物も劣化する | 買主の方はここが一番の注意点です。無事に支払い期間が終わり、譲渡が済んだと思ったら、それなりに経年劣化した住宅が手に入ります。あとはご自身で修繕などの管理を行ってください。 |
支払期間終了までに売主の状況が変わる可能性 | 売主側の状況が変わってしまうと、譲渡予定の物件が約束の時期に譲渡されないという事態が発生するかもしれません。契約締結に不安がある場合は公正証書を作ったり保証人を立てたりして、一方的に契約が破棄されないようにしましょう。 |
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